テキスト
A。 「本章の対象者は、強制的かつ無意識に性行為を行い、強姦の罪を犯し、裁判所が指導するような死刑その他の処罰を受けて処罰されるものとする。 "B。
強姦に該当しない状況下で、人との性行為を行う本章の対象者 -
- は16歳に達していないが、肉体知識を有しており、裁判所が指揮することができるように処罰される。 999。
- これらの犯行のいずれかを完了させるには、少しでも侵入すれば十分です。
(b)項に基づく検察では、 <! (2)(9)被告人は、(d)(1)に基づく防御を主張することにより証拠を主張する責任がある。
性的行為をした被告人は12歳に達した時点で犯行したとされており、被告人は犯行の時点で犯したと合理的に信じられている16歳の年齢。
要素
- 1。
- レイプ
被告人が性交行為をしたこと。
性行為は無力で無意識に行なわれたということ。 2。 カーナルの知識
- 被告人が特定の人と性交行為をしたこと。
- 被告人が被告人の配偶者ではなかったこと。性行為の時には、その人は16歳未満であった。
説明 1。 レイプ
- 。
- 犯行の性質
- 強姦は、強制的に犠牲者の同意なしに処刑された人による性交です。それはどの年齢の犠牲者にも託されるかもしれない。わずかではあるがどんな浸透も、犯行を完了させるのに十分である。
強制と同意の欠如
犯行には、強制力と同意の欠如が必要です。したがって、被害者が行為に同意する場合、それはレイプではありません。しかし、同意が不十分であることは、単なる黙認の欠如以上のものである。精神的能力を有する犠牲者が、そのような抵抗の措置を講じることによって合理的に明白に現れなければ、犠牲者が同意したと推論することができる。しかし、抵抗が無益であった場合、死の恐れや重大な身体的害によって抵抗が克服された場合、または精神的または身体的能力の欠如のために被害者が抵抗できない場合には、同意は推測できません。このような場合、同意はなく、侵入に伴う力で十分である。周囲の状況はすべて、被害者が合意をしたかどうか、あるいは合理的な死の恐怖や重い身体的害のためにのみ失敗したかどうかを判断する際に考慮する必要があります。実際の同意が得られたとしても、その行為はレイプではありませんが、被告人の心が不自由であるか、無意識になって同意を得られない場合、その行為はレイプです。同様に、そのような柔らかい年の子供の黙認は、彼または彼女が行為の性質を理解することができないことは承諾ではない。 犠牲者の性格。 ミルを参照のこと。 R.Evid。強姦犠牲者の性格に関する証拠の規則について、 2。
- カーナルの知識 「カーナルの知識」は、被告人の配偶者ではなく、16歳に達していない人と、強姦にならない状況下での性交です。わずかではあるがどんな浸透も、犯行を完了させるのに十分である。しかし、被告人が性的行為の時に被告人が性交行為を犯した者が少なくとも12歳であったという証拠の優位性によって証明されなければならないのは防衛であり、被告人は、この同一人物が少なくとも16歳であると合理的に信じていたということです。
- 少額犯罪 1。
- レイプ 。
第128条暴行。第94条 - 暴力行為の意図を伴う暴行 第134条 - 暴行 第80条 - 試行
第120条(b) - 覚書
2。 カーナルの知識
- 第134条 - 16歳未満の者との卑劣な行為または自由
- 第80回試行
- 最大罰
- レイプ
- 裁判所武道のような死亡その他の罰は、指導することができる。
犯行の時に12歳に達した子供を持つカーナルの知識 。不利益な排出、すべての賃金と手当の没収、20年間の拘禁。 犯行の時に12歳未満の子供を持つCarnalの知識。すべての賃金と手当を没収し、仮釈放の適格性を持たずに生活を拘束する。
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