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どういう意味ですか?
まず、古い法律を理解することが重要です。
「1997年、FTCは「Made in the USA」として宣伝されている商品は、米国で「全部または実質的にすべて」でなければならないという基準を開発しました。すべてまたは実質的に、製品に入る重要な部品と処理は、すべて米国原産でなければなりません。
FDAは、食品医薬品化粧品法の下で製品を誤って陳列するという誤解を招く主張に基づいて、そのドメインに属する製品についても措置を講じることができます。 " - 出典
新しい法律は、私が理解しているように、アパレル会社に自社製品をより柔軟に供給し、訴訟を回避する可能性がある。つまり、会社の部品の少なくとも95%が国内で製造されていることが条件となります。さらに、法案はカリフォルニア州の製造業者の競争力を高め、カリフォルニア州の経済成長を助けるものです。
明確化のポイントとして、私は弁護士ではありません。私はあなたが読んでいるのと同じように法律を解釈しているだけです。ここで興味深いのは、カリフォルニアは常に自分たちのドラムに行進している国家だと考えられていることです。そのため、この例では、以下に示すように、「Made in USA」規則で国の他の国に加わっています。
「Made in USA」の主張は何を構成していますか?
私は "Made in USA"製品を構成するものについて書きました。
国内法の見直しによれば、「長い間、複数のラベルの在庫を維持し、国内外の原産国の要件を満たすことを強要し、カリフォルニア州法では、原産品の一部が米国外で製造された場合、米国の主張 " - 出所
さらに、FTCの「Made in USA」の基準は、製品が米国のコンテンツの「すべてまたはほぼすべて」であることを要求し、しかし、ほとんどの企業にとって、不適格な「メイドイン・アメリカ」の請求がいつ適切であるかを判断する際、またはコンプライアンスの正確なパーセンテージを指定する際に、不明瞭または不明瞭です。
なぜアパレル会社に焦点を当てるのですか?
アパレル会社に焦点を当てる理由は、世界中の部品が調達されている場所で製品を作っているからです。
実際の法律は何ですか?
カリフォルニア州法、SB 633は、2016年1月1日に発効します。製品安全および消費者関連の規制および訴訟ブログである消費者製品に関する事項は、「CA SB 633は、製品の最終的な卸売価格の5%を超えない場合は、米国外からの商品、ユニット、または部品が1つ以上ある場合は「Made in USA」ラベルを持ちます。米国外の記事、ユニット、またはパーツに関する特定の表示を行い、最終的な卸売価格の10%を超えるものではありません。"
National Law Reviewはまた、「カリフォルニア州とFTCの両方が、CBPの下で要求されていない製品について、資格のあるMade in USAの請求(例えば、「Made in USA in foreign and domestic materials」)原産地表示がされているが、FTCまたはカリフォルニア州の非適格請求の基準を満たしていない法律 " - 出所
疑問がある場合は、国際弁護士に相談してください。特に「Made in USA」法に関連して、ごめんなさいより安全である方が良い。
詳細については、キーワード「Made in USA、California」で検索してください。 "